宅建の合格率は18.7%。行政書士は14.54%。
数字だけ見ると、「5〜7人受けて1人くらいしか受からない」となる。しかも受験者は、日本人全員を無作為に集めた集団ではない。わざわざ申し込み、勉強し、試験会場まで来た人たちだ。
では、合格率2割を切る資格はどれくらい難しいのか。取った資格を使わなかったら、本当に「すごいね」で終わるのか。高齢になってから宅建を取る人は、その後どこへ行くのか。そして、街角にある「客が入っているところをほとんど見たことがない不動産屋」は、いったい何で食べているのか。
調べていったら、資格の話から、なぜか最後は「町の不動産屋の生態」にたどり着いた。
1. 合格率2割を切る資格は、普通に難しい
2025年度の公式結果では、宅地建物取引士試験は24万5,462人が受験し、4万5,821人が合格した。合格率は18.7%だった。
同じ2025年度の行政書士試験は5万163人が受験し、7,292人が合格。合格率は14.54%だった。
ざっくり言えば、宅建は5人に1人弱、行政書士は7人に1人前後しか合格しない。
「2割を切ったら難関」という公的な線引きがあるわけではない。それでも、勉強せずにふらっと受けて通る試験ではないのは明らかだ。
しかも宅建は、申し込みが30万6,099人だったのに、実際に受験したのは24万5,462人。申し込んだ人の約2割は試験会場まで来ていない。
つまり、受験者の時点ですでに多少は選ばれている。その集団の中で、さらに2割弱しか通らない。
2. ただし「合格率18%=頭の良さ上位18%」ではない
ここは重要だ。
資格試験の合格率18%は、「人口の上位18%の知能」という意味ではない。
資格試験には、ほとんど勉強していない人もいる。会社に言われて受ける人もいる。前年に落ちて再挑戦する人もいる。資格学校で何百時間も勉強した人もいる。
そして試験は、範囲も採点方法も決まっている。
だから強いのは、「最初から何でもできる人」だけではない。出題範囲を調べ、過去問を回し、間違えた場所を潰し、必要な点数まで仕上げられる人も強い。
ここで登場するのが、勝手に名付けた「点数を詰めるアーニャ」である。
最初から100点を取る天才ではない。
「ここを直すと3点増えるます」 「この問題は毎年出るます」 「あと2点、詰めるます」
そうやって採点表が見えた瞬間、急に攻略ゲームになる。
資格試験は、才能だけの大会ではない。仕様を理解して、必要点まで持っていくゲームでもある。
3. 資格は使わなければ「すごいね」バッジになる
資格を取れば、自動で年収が上がるわけではない。
宅建に受かっても、不動産業界で使わなければ重要事項説明をする機会はない。行政書士に受かっても、登録して仕事をしなければ行政書士業務で売上が立つわけではない。
そうなると、資格の主な効果はこうなる。
「へえ、宅建持ってるんだ。すごいね」 「行政書士も? すごいね」
終了。
ゲームで言えば、レア装備を手に入れたのに、倉庫に入れたままである。
とはいえ、完全に無駄でもない。資格は「必要になったら使える選択肢」を残す。転職時の補助材料にもなるし、勉強をやり切った実績にもなる。
ただ、すでに一定の資格を持っている人が、関係のない資格を3個、4個、5個と増やしても、効果はだんだん薄くなる。
「すごいね」が「すごいすごいね」になるだけなら、時間の使い方としては微妙だ。
結局、資格は「なんとなく強そうだから取る」より、「必要になったから取る」のほうが合理的になりやすい。
4. それでも民法は、日常で地味に効く
職業として資格を使わなくても、勉強した法律知識は生活でたまに顔を出す。
たとえば賃貸住宅の退去、敷金、原状回復、個人間の契約、売買、キャンセルなどだ。
民法には「錯誤」や「強迫」といった考え方もある。
民法95条では、一定の重要な錯誤がある意思表示について、要件を満たせば取り消せる。民法96条では、詐欺や強迫による意思表示を取り消せる。取り消された行為は、民法121条により原則として初めから無効だったものとみなされる。
ここで法律を少し知っていると、
「サインした! 人生終了!」
ではなく、
「これはどういう経緯の契約だ?」 「錯誤や強迫の要件に当たるか?」 「証拠は何がある?」
と、一段引いて考えられる。
もちろん、「怖い人に何か言われたら、あとで全部消せるから何でもサインしていい」という話ではない。要件も証拠もあるし、第三者との関係など別の問題もある。
資格の効果が「攻撃力+100」ではなく、「契約トラブル耐性+15」で常時発動している感じだ。
5. 高齢者は資格を取った後、何に使うのか
高齢になってから資格を取る目的は、一発逆転より「仕事を細く長く続ける」ほうが現実的だ。
宅建なら、不動産営業、契約、物件調査、賃貸管理、事務、店長や経営側などにつながる。
行政書士や司法書士、社会保険労務士などは、事務所で働く、過去の実務経験と組み合わせる、小さく独立するといった道がある。
特に高齢者の場合、「新品の資格だけ」より、「何十年かの職歴+資格」のほうが強い。
経理経験+簿記。 人事労務経験+社労士。 不動産経験+宅建。 地域の仕事経験+法律系資格。
資格は、これまでの経験に後から付けられる増設パーツとして使うと強い。
逆に、60代でまったく未経験の業界へ資格1枚だけ持って入り、いきなり高待遇を狙うのは簡単ではない。
6. 宅建士は思ったより高齢だった
ここで、「高齢者が宅建を取って、本当に不動産業界で働けるのか」を統計で見る。
2026年3月31日時点で、宅建士の登録者は124万3,738人。そのうち宅建士証を持つ人は59万86人。さらに、宅建士証を持ち、実際に宅建業に従事している人は36万5,008人だった。
この36万5,008人の年齢構成が面白い。
- 29歳以下:3万1,178人、8.5%
- 30代:6万2,645人、17.2%
- 40代:8万6,188人、23.6%
- 50代:9万3,262人、25.6%
- 60代:5万3,743人、14.7%
- 70歳以上:3万7,992人、10.4%
最多は50代。
平均年齢は50.0歳。
50歳以上を合計すると18万4,997人で、全体の50.7%になる。
つまり、実際に宅建業で働いている宅建士の半分以上が50歳以上だ。
賃貸店のカウンターだけ見ていると若い営業担当が目立つ。しかし業界全体をめくると、突然50代、60代、70代が大量に出てくる。
「高齢者宅建士、どこにいるんだ?」
答えは、普通にいる。見えていないだけだった。
7. 客前にいない宅建士は何をしているのか
宅建士36.5万人が、毎日カウンターで重要事項説明をしているわけではない。
不動産の仕事には、表から見えない作業が多い。
登記を確認する。 現地を調べる。 道路や用途地域、建築規制を役所で調べる。 重要事項説明書を作る。 契約書を確認する。 賃貸の更新を処理する。 物件を管理する。 営業担当が持ってきた案件をチェックする。 店長や役員として判断する。
専任の宅建士は約23万9,933人いる。就業宅建士36.5万人に対して、約3分の2に当たる規模だ。
ただし、全国36.5万人について「営業何%、契約事務何%、管理何%」と職務別に分けた公式統計は確認できなかった。
だから、「50代宅建士の大半は裏方だ」とまで言うのは危ない。
分かるのは、宅建士の仕事が「客前で重説を読む」だけではないこと。そして、客から見えない宅建士が大量に存在しても不思議ではないことだ。
8. 町の不動産屋は、想像以上に小さい
さらに調べると、50代以上の宅建士が多い理由がかなり見えてくる。
2026年3月末時点で、全国の宅建業者は13万3,727業者。
そのうち、従事者5人未満の業者が11万2,449業者。割合は84.1%だった。
つまり、不動産業者の8割以上は「5人未満」である。
平均従事者数は全体で4.8人。都道府県知事免許の業者では平均3.2人。個人業者では平均1.6人だった。
個人の宅建業者も1万1,980業者存在する。その個人事業主の平均年齢は67.0歳で、60歳以上が70.8%を占める。
大手チェーンの店舗だけを見ていると、不動産業界は「若い営業がたくさんいる会社」に見える。
全国統計で見ると、むしろ、
社長が宅建士。 社長が営業。 社長が契約を見る。 社長が役所へ行く。 電話も社長が取る。
という店が山ほど混ざっている。
会社というより、「不動産に詳しいおじさんに会社の看板が付いている」に近い店まである。
9. 客がいないのに、町の不動産屋は何で食べているのか
街を歩いていると、たまにある。
「この不動産屋、客が入っているところを一度も見たことがない」 「本当に営業してる?」 「何で食ってるんだ?」
不動産屋は、小売店とは売上の作り方が違う。
まず、売買仲介は1件の金額が大きい。
たとえば3,000万円の物件なら、一般的な法定上限計算では、片側から受け取れる仲介手数料の上限は税抜96万円、消費税込み105万6,000円になる。
条件を満たして同じ業者が売主と買主の双方を仲介し、双方から上限まで受け取るなら、理論上は合計211万2,000円規模になる。
もちろん、これは「上限の売上」であって利益ではない。毎回両手仲介になるわけでもないし、共同仲介や値引きもある。
それでも、1件の成約が大きいので、コンビニのように毎日何百人も来店する必要はない。
さらに、賃貸管理を持っている店は、管理料などの継続収入がある。空室が出れば募集、契約、更新、退去、原状回復、再募集と、同じ物件から繰り返し仕事が発生する。
不動産会社が建設業や自社賃貸などを兼業しているケースもある。
だから外から見ると、
「今日も客ゼロだな」
でも中では、
「地主さんの土地の決済が終わりました」 「管理物件の更新が40件あります」 「来月、アパートの募集をまとめて出します」
ということが起きる。
静かな店内と、静かな売上は同じではない。
10. 宅建士36.5万人が、不動産投資家というわけではない
「高齢の宅建士が多いなら、不動産投資のために資格を取った人が多いのでは?」
という疑問も出る。
一部にはいるだろう。しかし、36.5万人の就業宅建士をそれで説明することはできない。
自分が所有する物件を自分で貸すだけなら、通常は宅建業には当たらない。大家として家賃収入を得るだけなら、宅建士資格も宅建業免許も必須ではない。
36.5万人という数字は、宅建士証を持ち、宅建業に従事している人の数字だ。
その中には営業、契約、調査、管理、経営などがいる。
もちろん、不動産投資を始める。 物件を見るために宅建を勉強する。 規模が大きくなる。 売買や仲介まで事業化する。 宅建業へ進む。
というルートはあり得る。
ただし、「50代以上の宅建士が多い=大家さんが大量に混ざっている」と考えるのは早い。
11. 勉強代には教育訓練給付金が使える場合がある
資格を取るなら、受講料を全部自腹で払う前に確認したい制度がある。
厚生労働省の教育訓練給付金だ。
2026年時点では、大きく3種類ある。
一般教育訓練は、受講費用の20%、上限10万円。
特定一般教育訓練は、まず40%、上限20万円。一定の条件で資格取得と就職などを満たすと、合計50%、上限25万円まで追加される。
専門実践教育訓練は、まず50%、年間上限40万円。資格取得と就職などの条件で70%、年間上限56万円。さらに訓練後の賃金が受講前より5%以上上がるなどの条件を満たすと、合計80%、年間上限64万円まで上がる。
ここで注意したいのは、「資格名が対象」ではなく「厚生労働大臣が指定した講座が対象」ということだ。
同じ資格の勉強でも、どの講座でも自動的に給付されるわけではない。
そして、名前がそっくりな「教育訓練休暇給付金」は別制度だ。こちらは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、会社の制度に基づいて30日以上連続する無給の教育訓練休暇を取る場合の給付である。
受講料を助ける制度と、無給休暇中を支える制度。
名前が似すぎている。
国が仕掛けた初見殺しである。
12. 結論:資格は集めるより、必要になったら取る
ここまで調べると、資格の見え方が少し変わる。
合格率2割未満の資格は、普通に難しい。
ただし、合格率は知能の順位ではない。試験範囲を理解し、必要な点数まで仕上げられるかという攻略力も大きい。
そして、資格は取っただけでは収入にならない。
使わなければ「すごいね」バッジになる。
一方で、高齢になってからの資格は、過去の経験と組み合わせれば、再就職や小さな独立、長く働くための道具になり得る。
宅建士の半分以上が50歳以上で、70歳以上も約3.8万人いる。全国の宅建業者の84.1%は従事者5人未満だ。
見えていなかっただけで、資格を使って静かに働いている中高年と、小さな不動産屋は大量にいた。
だから資格は、コレクションする必要はない。
必要になったら取る。 取ったら使う。 使わなくても、法律や契約への耐性は残る。
そして採点基準が見えたら、点数を詰める。
アーニャ「あと2点とるます」
資格試験の先は、「何点取ったか」より「その札をどこで使うか」のゲームなのだ。
主な公的資料
- 不動産適正取引推進機構:2025年度 宅地建物取引士資格試験 実施結果
- 行政書士試験研究センター:2025年度 行政書士試験 結果
- 不動産適正取引推進機構:2026年3月31日時点 宅地建物取引業者・宅地建物取引士の統計
- 国土交通省:宅地建物取引業者の報酬額、賃貸住宅管理業に関する調査
- 厚生労働省・ハローワーク:教育訓練給付金、教育訓練休暇給付金
- e-Gov法令検索・法務省:民法95条、96条、121条
