ちいかわの絵を描いたら、SNSに載せたくなる。
そこで検索窓に打つのが「ちいかわ 二次創作 ガイドライン」である。
筆者が公式サイトの規約ページなどで確認できた範囲では、二次創作を包括的に認める公式ガイドラインは見つからなかった(2026-10-05時点。「存在しない」と断定するものではない)。では見つからないとき、どう考えればいいのか。
0. 「見つからない」は「自由に描いてよい」ではない
二次創作のガイドラインは、作品ごとに権利者が任意で出すものだ。出ていなければ、法律の原則に戻る。
文化庁の解説では、他人の作品を元にした「二次的著作物」にあたる場合、原則として複製権・翻案権の観点から権利者の許諾が必要とされている。[1][2]
つまり、ガイドラインが見当たらない状態は「許可されている」ではなく「許可の有無がはっきりしない」である。
1. 自分のノートに描くだけなら? SNSに載せたら?
自分や家族の範囲で楽しむための複製は「私的使用」として認められる場合がある。
ただし文化庁は、インターネットへの公開などは「私的使用のための複製」の範囲には含まれないと説明している。[1][2]
ノートに描く→OK寄り、SNSに投稿→別の話、と分けて考えると整理しやすい。
2. 「ネットに落ちている画像は自由」ではない
検索で出てきた画像を加工して投稿する人も多い。
文化庁は「ネットに落ちている画像は自由に使ってもいい」という風潮を誤解だとしている。[1]
公式が配っている壁紙や素材でない限り、画像は拾った時点で権利者のものである。
3. 公式サイトの規約には何と書いてある?
たとえば公式グッズのオンラインストアの利用規約には、サイトの内容の著作権は運営会社または使用を許諾した第三者に帰属し、私的利用の目的を超えた複製・頒布・販売・公表等を禁止する、という趣旨の記載がある。[3]
これは二次創作ガイドラインそのものではない。ただ、権利者側が無断の複製・頒布を前提にしていないことは読み取れる。
4. 描く前の確認手順(3ステップ)
- 作品の公式サイトと、グッズ・出版・配信各社の規約ページに「二次創作」「ファンアート」の記載があるか探す。
- 公式の発表がなければ、権利者表記(©表記)を確認し、判断できないものは問い合わせ窓口に確認する。
- 回答や記載が得られるまでは、個人で楽しむ範囲にとどめ、販売・頒布・AI学習素材としての公開などは避ける。
手間に見えるが、数分で終わる。
5. まとめ:ガイドラインを探している間に、ラフはもう描き終わっている
結論はシンプルだ。
- 公式ガイドラインが確認できない=許可済み、ではない
- 私的に楽しむ範囲と、公開・頒布は別
- 迷ったら権利者に聞く
なお、ガイドラインを探して30分たった頃には、たいていラフが一枚できている。それは描いてよい。ただし、載せる前にもう一度ここを読んでほしい。
注意メモ
本稿は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別のケースは権利者または専門家に確認してください。[2]
参考資料(3件)
- 文化庁 — 「ここが知りたい著作権」 bunka.go.jp
- e-Gov法令検索 — 著作権法(第27条・第28条・第30条) laws.e-gov.go.jp
- ちいかわマーケット — 利用規約および個人情報の取り扱いについて chiikawamarket.jp
